附属建物がある母屋の建替えと登記手続き|戸塚区・泉区・栄区の不動産登記や相続手続きは、司法書士安西総合事務所にお任せください。

  • 司法書士安西総合事務所
  • 無料相談受付中
  • お気軽にご相談ください

不動産登記/建物新築・増築、土地地目変更

附属建物の登記


テーマ
「附属建物がある母屋の建替えと登記手続」


 母屋を建て替えた場合に必要となる登記手続は、@旧母屋の建物滅失登記とA新母屋の建物表題登記と2つあります。@の登記登記は、対象建物の登記記録を閉鎖する手続であり、Aの登記は、人間でいう出生届みたいなもので、新たに登記記録を編成する手続です。いずれも、土地家屋調査士が現地を調査し、建物を測量して登記します。

 さて、今回相談を受けたケースは、取り壊した旧母屋(主たる建物)の登記記録に、「物置」が附属建物として登記されていましたが、その物置は取り壊されず残っていました。

 このような場合、上記@の登記手続を行うと、物置の登記記録まで閉鎖されてしまうため相当ではないと解されており、附属建物の物置を登記記録上残したまま、主たる建物である母屋のみを抹消するための登記手続き、つまり「附属建物を主たる建物に変更する登記」手続が必要になります。

 これによって、母屋の登記記録が抹消されるとともに、物置が附属建物から主たる建物へと「格上げ」されることになります。

 そして、新築母屋の建物表題登記を行った後、この物置が新築母屋と一体として利用される関係にあるなら、建物合併登記(※)をすることによって、物置は再び附属建物として登記されることになります。


※別個独立の建物として登記されているA建物(ex:物置)とB建物(ex:母屋)について、A建物をB建物の附属建物とするための登記手続きのことです。A建物とB建物の所有者が同一であること等のいくつかの制限があります。


以上です。



不動産登記(売買、抵当権抹消、建物新築、増築)・相続/遺言・会社設立・成年後見・<横浜市戸塚区・泉区>登記のことなら横浜の司法書士安西総合事務所にお任せ下さい。


不動産登記(売買、抵当権抹消、建物新築、増築)/相続,遺言,遺産承継手続のことなら、横浜の司法書士安西総合事務所にお任せ下さい。

  • 電話によるご相談
  • メールによるご相談

PageTop