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不動産登記/建物新築・増築、土地地目変更

相続と分筆登記

テーマ

被相続人名義の土地を相続人の一人からの分筆登記することの可否


質問

 遺産分割協議の結果、一筆の土地の一部を相続することとなった相続人は、分筆登記を申請できますか?


回答

 分筆登記の際に添付する遺産分割協議書の記載内容や付属書類を工夫することにより、対象の土地を取得する相続人の一人からの分筆登記の申請は可能です。


解説

 遺産分割協議の結果、一筆の土地を分筆し、分筆後のそれぞれの各土地について相続する場合、相続人は、相続による所有権の移転登記の前提として、分筆登記を申請する必要があります。
 分筆登記の申請は、原則、表題部所有者又は所有権の登記名義人あるいはそれらの相続人が申請適格者となり、共有の場合は、共有者全員からの申請が必要になります。したがって、相続発生後に分筆登記を申請する場合は、原則、共同相続人の全員から申請することになりますが、登記実務上、遺産分割協議書に分筆後の地積測量図又は分筆図等を添付すれば、便宜、相続人の一人からでも分筆登記はできるものとされています。
 なお、協議書に記載する不動産の表示は、たとえば「○○の土地何平方メートルのうち何平方メートル部分(別紙地積測量図斜線部分)」などと記載し、該当の土地を特定できるようにします。

(補足)
 なお、遺産分割協議書等を添付して相続人の一人から分筆登記を申請したが、分筆線の位置が誤っていたとして、この登記を錯誤により抹消するには、相続人の全員から申請する必要があるので注意が必要です。


 以上です。

※実際の事例に関しては、管轄の登記所又は登記を担当する土地家屋調査士へご相談ください。


参考文献 「Q&A表示に関する登記の実務第一巻」

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