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相続/地上権の移転

テーマ
「地上権の設定の登記のある土地についての所有権の移転登記の計算方法は?」

質問

 区分建物の敷地の登記記録に、亡父名義の地上権と所有権の登記(いずれも持分1万分の72)があります。土地の評価価格は、5億円です。
 亡父の持分の相続登記にあたり、地上権の移転登記と所有権の移転登記にかかる登録免許税の計算方法について教えてください。



回答

 相続を原因とする地上権の移転登記の登録免許税の計算方法は、課税標準額に、税率2/1000を乗じて計算します。
 相続を原因とする所有権の移転登記の登録免許税の計算方法は、課税標準額に、税率4/1000を乗じて計算します。ただし、地上権の設定の登記の登記がされている土地について、その登記名義人が当該土地の取得にともない所有権の移転の登記を受けるときは、4/1000ではなく、2/1000を乗して計算します。


解説

 売買や、贈与、相続などを原因とする所有権の移転の登記、所有権の保存登記や担保権・用益権の設定の登記等を申請する場合は、登録免許税法等の法律で定められた登録免許税を国へ納付する必要があります。納付すべき登録免許税額は、申請する登記内容によってその計算方法は異なりますが、一般的には、(課税標準額)×(税率)で計算します。ここでいう(課税標準額)には、@不動産の価額、A債権額等、B不動産の個数、の3つがあり、相続を原因とする移転の登記の場合は、@不動産の価額(※市区町村役場で管理している固定資産課税台帳の価格、年度評価価格のこと)で計算します。
 次に、税率については、相続による地上権の移転の場合は、2/1000、相続による所有権の移転の場合は、4/1000ですが、地上権の設定の登記の登記がされている土地について、その登記名義人が当該土地の取得にともない所有権の移転の登記を受けるときの所有権の移転の登記の税率は、4/1000に50/100を乗じた2/1000で計算します(登録免許税法第17条第四項参照)。

 ご質問のケースでは、まず、マンションの敷地の年度評価価格金5億円に、移転の対象となるお父様の持分1万分の72を乗じます(この場合、1000円未満の端数があればこれを切り捨てます。)。

 5億円×1万分の72=3,600,000円・・・(課税標準額)

 これに、相続移転の税率2/1000を乗じたものが登録免許税額です(この場合、100円未満の端数があればこれを切り捨てます。)。

 3,600,000円×2/1000=7,200円・・・(納付すべき登録免許税額)

 したがって、相続による土地の地上権及び所有権の移転にかかる登録免許税額は、いずれも金7,200円ということになります。

以上です。



※上記は、執筆時点での情報です。実際の事例に関しては、管轄の法務局、又は登記申請を担当する専門家へお尋ねください。


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