合筆した不動産の所有権移転時の課税価格算定方法|戸塚区・泉区・栄区の不動産登記や相続手続きは、司法書士安西総合事務所にお任せください。

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「合筆登記をした土地につき所有権の移転の登記する際の課税価格の算定方法について」

<質問>

@A土地の課税地目・登記地目はともに「畑」となっていたが、下記合筆登記に先立って、「宅地」に地目変更登記をした。
AB土地の課税地目は「雑種地」となっており、登記地目は従前より宅地である。
B今般、A土地と隣接するB土地を合筆登記したうえで、所有権の移転登記を行う。この場合、A土地部分の課税価格はA土地の評価証明書記載の価格ではなく、近傍宅地のu単価を基準に課税価格を計算することについては相当と判断するが、B土地については、以下の甲説・乙説いずれの説が妥当か?

甲説;B土地の登記地目は「宅地」と認定されているが課税地目は「雑種地」で評価されているところ、合筆の登記は単に書類上の手続であり現況の変更を伴うものではないことから、B土地については「雑種地」価格を利用する。

乙説;合筆の登記によりB土地も宅地と認定されたので、もはや雑種地の価格は利用できず、近傍宅地のu単価を基準するなどして課税価格を計算する。

<回答>

 乙説を相当と考える。

<解説>

 合筆登記の可否は合筆する土地の登記上の地目が同一であることのみならず、現況の地目の同一性も判断基準の一つとされている。このように解すると、上記A土地、B土地の合筆が認められたということは、登記官により合筆登記時点でのB地の現況を宅地と認定したことになり、1月1日時点での課税地目を「雑種地」とする認定が変更されたものと判断できる。
 したがって、B土地の評価証明書の価格は利用できず、近傍宅地のu単価を基準に課税価格を計算することになる。


以上


参考文献として、「不動産登記Q&A事例集(神奈川県司法書士会・企画部発行 平成25.3.21制作)」

ご注意
※上記事例は、現在(2008年)、私が所属している登記実務対策委員会という任意団体で各会員より寄せられた質問を検討し、本局と打合せし回答を得た事例の一つです。参考までに載せておきますが、実際にこれと類似の事例で登記する場合は、必要に応じ、管轄の登記所と事前に打ち合わせすることをお勧めします


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