FAQ

相続した不動産の名義変更は自分で出来ますか?

祖父が90歳の大往生で他界しました。小さいながらも横浜に自分の会社を作り社員さんの家族をも大切にする人情味の溢れる人柄が愛された人でした。70歳まで働き、定年してから一人息子である私の父と唯一の孫である私への遺産相続として、所有している不動産を譲ってくれることを聞いていました。売却しようが投資しようが自分の好きなようにしたらいいと言っていました。私はIT関係の仕事をしているのですが、自分が相続する泉区の不動産を投資に使いたいと思っています。そこで不動産の名義変更をしたいのですが、自分でも出来るものでしょうか?
変更はいつまでにしなくてはいけないという決められた期限はあるでしょうか?
基本的なことを把握しておらずお恥ずかしいのですが教えて頂けると幸いです。
answer

自分でも出来ますが難易度は高い傾向です

基本的な相続登記をご自身で行うことは可能です。しかし、法律の知識がや時間がない方、権利関係が複雑な場合は一般の方には難しい場合もあります。必要な証明書を全て取得し手順どおりに役所で申請手続きを進めていかなくてはいけません。何かが足りず不備があると登記変更が出来ませんので注意が必要です。
登記変更に法的な期限は設けられていません。いつでも可能ですが、予期せぬアクシデントが起こり、登記変更の手続きが複雑することがあるため、早期の変更が勧められています。既に不動産の活用をお考えでしたら早めに行うことが賢明でしょう。
ご自身で変更を行うのが難しいと感じる場合は司法書士等の専門家へ依頼するのが無難です。
戸塚に地域の皆様の相続手続きをされて40年以上となる司法書士事務所があります。泉区・栄区を含む周辺エリアを対象にされていて、ご依頼から登記の完了までは約一ヶ月のスピードとなっています。専門家による確実な登記手続きのため安心ですし、相続登記の他、一般的な不動産登記に関することが何でも相談できます。
司法書士と面識を持たれることで、今後の不動産事業においても頼れる存在になるでしょう。
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