不動産登記 贈与
配偶者への生前贈与による不動産登記でお悩みの方へ
居住用不動産の生前贈与
居住用不動産を配偶者へ生前贈与
したい、このようなご相談は、非常に多くあります。私たち司法書士は、そのようなお気持ちに丁寧にお答えします。ただし、贈与をするにあたり、事前に確認すべきことがいくつかあります。
贈与税の基準
や相続人となる者への配慮遺留分の検討
を無視した贈与はお勧めしません。また、不動産の贈与においては、登記名義の変更手続を済ませておかないと、贈与の効果を第三者へ対抗することはできません。配偶者控除を利用した居住用不動産の贈与の特徴
税金面からの特徴
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
この特例を利用すると、たとえば、夫から妻へ最大金2,110万円相当の居住用不動産を贈与しても、贈与税を回避することができます。ただし、そのためには、申告期限内に贈与税の申告手続きをする必要がありますので、注意が必要です。
この特例を利用すると、たとえば、夫から妻へ最大金2,110万円相当の居住用不動産を贈与しても、贈与税を回避することができます。ただし、そのためには、申告期限内に贈与税の申告手続きをする必要がありますので、注意が必要です。
登記費用、その他の費用
登記費用のうち、対象となる不動産の固定資産税評価額(移転する持分に相当する額)の2%が、登録免許税として発生します。
また、配偶者控除の制度を利用しても、不動産取得税は発生します。
その他、贈与契約書の印紙代や、司法書士へ依頼した場合の手数料(通常、4万円〜)が発生します。
また、配偶者控除の制度を利用しても、不動産取得税は発生します。
その他、贈与契約書の印紙代や、司法書士へ依頼した場合の手数料(通常、4万円〜)が発生します。
ご相談、ご依頼から登記手続きまでの流れ
1.お電話、またはメールにて御相談日時をご予約ください
2.ご相談者様と司法書士と面談による打合せをします(御相談無料)
3.ご夫婦お二人の贈与の意思の確認ができましたら、贈与契約書等を作成し、それらにご署名押印を済ませ、登記を申請します。
※必要な書類などにつきましては、次のページ「不動産の贈与の登記に関するよくある質問」をご確認ください。
2.ご相談者様と司法書士と面談による打合せをします(御相談無料)
3.ご夫婦お二人の贈与の意思の確認ができましたら、贈与契約書等を作成し、それらにご署名押印を済ませ、登記を申請します。
※必要な書類などにつきましては、次のページ「不動産の贈与の登記に関するよくある質問」をご確認ください。
夫婦間贈与・不動産登記手続のことなら司法書士安西総合事務所
(横浜市戸塚区・泉区・栄区 その他全国エリア対応可)
当事務所では、不動産の贈与のご相談から、贈与契約書の作成、登記の申請に至るまでの贈与に関する一連の手続きをお受けいたします。