FAQ

相続放棄した場合、登記手続きはどうなりますか?

今月の初めに父が亡くなり、父の遺言書に基づき私と兄で残された財産を分けることになっており、父から生前に聞いていたため把握していました。預貯金と不動産関係の分配になります。しかし、私は出張が多く、仕事が忙しいものですから父の面倒を見れず、兄と義姉が親身に看病していたのを知っているため私へ残してくれた不動産の相続を放棄して兄に託したいと考えています。将来的に海外で生活したいと考えていますし、国内に不動産を持っていても私には無用の長物です。
このような場合、私はどのような手続きを取る必要がありますか?不動産の登記手続きは兄が行えばよいのでしょうか?
answer

相続登記の専門家である司法書士へ相談しましょう

相続人が財産分与を受けた場合、不動産の名義を変更する手続きを相続登記と呼ばれています。遺言書がある場合は原則、遺言書のとおりに登記手続きを申請しますが、相続放棄をお考えの場合は全ての相続財産を放棄することになります。一度相続放棄をすると原則として撤回や取り消しは出来ないため十分に検討しましょう。
相続放棄を行われる場合、相続が始まってから3ヶ月以内に必要書類を揃えて裁判所へ申し立てをしなくてはいけません。相続放棄をした相続人は初めから相続開始がなかったものとなり、不動産の相続による所有権移転登記の有無にかかわらず相続放棄の効力が誰に対しても生じると法律で定められています。ご相談者様のケースではお兄様が不動産を取得した旨の名義変更登記手続きを行うことになり、ご相談者様が法定相続による登記手続きを行う必要はありません。法務局への登記申請の際に家庭裁判所の審判で受理された「相続放棄申述受理証明書」の添付が必須です。
こういった流れからも相続が始まってから早めの対応が必要となるため、相続放棄を検討されている場合は司法書士や弁護士へ相談され手続きをしてもらうことが賢明です。
戸塚・泉・栄区の地域に密着した司法書士事務所があり、相続登記の専門家として確実な対応が望めますのでご相談されてはいかがでしょうか。
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