FAQ

戸塚区・泉区・栄区の所有物件について、生前贈与の形で不動産名義変更をしたいです

横浜市内で複数の物件を所有し、それぞれ賃貸をしています。
高齢になってきたこともあり、知人に勧められて終活を考えるようになりました。自分の意識のはっきりしているうちに生前贈与という形で息子や娘にそれぞれの物件を分配しようかなと考えています。
実際にはどういった手続きで名義変更などができるのでしょうか?
教えていただけますと幸いです。
answer

生前贈与もいいのですが、まずは司法書士とお話ししてみてはいかがでしょうか

将来の禍根を残さないため、遺言による相続ではなくて、生きているうちに不動産や財産などをお子さんに譲りたいという親御さんが増えています。ただし、注意していただきたいのが贈与税と相続税です。
財産を次の世代に託すためには一定の税金を納める必要があります。これには様々な特例や注意事項があるため、経験のない方が独断で進めてもかえって損になってしまいかねません。まずはお近くの司法書士をお訪ねになり、現状と譲りたい資産、相続させたい人をはっきりさせて、できれば相続人も同席にて話し合いを持たれることをおすすめします。
ご家族内部の話であれば、賃貸物件に関しては家族信託という手法もあります。通常、信託は3方の当事者がいます。「もともとの資産の所有者」、「資産を受け取って管理する者」、「運営資金を預け、運用利益を得る者」の3者です。家族信託の場合はこのうち所有者と利益を得る者が親御さんとなり、管理する者となるお子さんと信託契約を結びます。これで賃貸物件の名義はお子さんに移るものの、処分に関しては親御さんの生きている限り制限されます。また親御さん自身引き続き賃貸収入を確保できます。
このように資産の活用法や委譲法にはいくつかの手法があり、また節税対策にもいくつかのアイデアがあります。ぜひ時間に余裕があるうちにプロの話を聞いてみてください。
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