戸塚の名義変更【ポイントとFAQ】
戸塚区、泉区、栄区で不動産の名義変更が必要な方は、司法書士安西綜合事務所をご利用ください。
当所では司法書士業務と土地家屋調査士業務を兼業していることから、不動産登記に関する業務をトータル的にサポートできる強みを持っています。
若い力を活かして、不動産の名義変更にも、フットワーク良く迅速に対応させていただきます。
不動産を購入すると、不動産の名義変更手続きを行う必要があります。
当所では司法書士業務と土地家屋調査士業務を兼業していることから、不動産登記に関する業務をトータル的にサポートできる強みを持っています。
若い力を活かして、不動産の名義変更にも、フットワーク良く迅速に対応させていただきます。
不動産を購入すると、不動産の名義変更手続きを行う必要があります。
それには通常買主と売主双方の協力が必要となり、住宅ローンを利用する場合は、銀行など金融機関の抵当権設定登記も必要になります。
その他にも、場面によって様々な手続きが必要となり、登記実務に精通した経験豊富な司法書士に任せることで、不安なすべての手続きを完璧に終えることができます。
不動産の売買以外にも、相続により不動産を取得した場合や、不動産をご家族に生前贈与する場合も、不動産の名義変更が必要となり、すべての状況に当所では対応させていただきます。
不動産のことでお悩みのことがあれば、ご相談だけでも遠慮なく当所までご連絡ください。
もちろん相談には無料で対応させていただきます。
その他にも、場面によって様々な手続きが必要となり、登記実務に精通した経験豊富な司法書士に任せることで、不安なすべての手続きを完璧に終えることができます。
不動産の売買以外にも、相続により不動産を取得した場合や、不動産をご家族に生前贈与する場合も、不動産の名義変更が必要となり、すべての状況に当所では対応させていただきます。
不動産のことでお悩みのことがあれば、ご相談だけでも遠慮なく当所までご連絡ください。
もちろん相談には無料で対応させていただきます。
01不動産名義変更とは
不動産の登記業務は法務局で取り扱っているため、法務局で登記申請を行います。法務局に出向けば、登記簿を確認することができて、そこには土地や家やマンションなどの不動産の名義に関する情報が記載されていて、一般公開されているので誰でも情報を得ることができます。
不動産の名義変更は、不動産の売買が行われた場合や、親などが他界して所有者が変わる場合に行われます。他人に名義が移れば当然名義変更が行われますが、身内が亡くなって遺産を相続する場合は、名義変更が行われない場合も多く、それ自体は義務ではありません。時間的な制限もなければ、名義を変更しなかったことで法的なペナルティーを課されることもありません。
ただし、名義変更を行わないままで対象の不動産を売却することはできませんし、家を建て替える場合なども、名義変更をしないと銀行などからお金を借りられないため注意が必要です。
さらに名義変更をしないまま不動産を相続した方が亡くなると、相続手続きが面倒になって不動産の処分をスムーズにできなくなるため、できるだけ早めの対応が推奨されています。
相続税がかかる場合は、定められた期限までにきちんと手続きを行い、しっかり税金を納めなくてはいけません。 しかし、相続した不動産をそのままの状態にしておく場合は、名義人が亡くなっても相続人がすぐに名義変更をしなければいけないというルールはありませんし、それをする義務もありません。 不動産の名義をずっと故人のまましておいても罰則もないわけですが、不動産を売却する場合は名義を変更しないと取引を行うことができません。 |
さらに、故人名義のままにしている不動産を担保にして銀行などからお金を借りることもできませんし、相続した実家などをリフォームするときも、不動産を賃貸に出すときにも、名義変更が必要になる場合が多いのが現実です。
また、故人の名義にしていた不動産を相続した人が亡くなった場合は、その後の相続手続きが複雑になり、相続人が複数いる場合などは、スムーズに手続きができなくなることも多いです。そのため、義務も罰則もないとしても不動産の名義変更は早めに行うことをおすすめします。
また、故人の名義にしていた不動産を相続した人が亡くなった場合は、その後の相続手続きが複雑になり、相続人が複数いる場合などは、スムーズに手続きができなくなることも多いです。そのため、義務も罰則もないとしても不動産の名義変更は早めに行うことをおすすめします。
1.不動産名義変更は専門家と面談しなくてもできる?
遠方に住んでいたり、忙しかったりして司法書士と面談できなくても、不動産の名義変更を行うことは可能です。ただし、不動産を売却する場合は直接面談しなくてはいけなくて、名義変更する場合も事前の本人確認は必要となります。
2.不動産名義変更で税金は発生する?
不動産の名義変更をするときに発生する税金に登録免許税があります。これは、相続、生前贈与、売買、離婚による財産分与の全てにおいて発生します。その他に、多くのケースで発生するのが不動産取得税です。ただし、相続の場合は発生しなくて、生前贈与、売買、離婚による財産分与の際にかかります。
他にも贈与税、相続税、所得税、住民税などがかかる場合があります。
3.相続による名義変更の期限は?
相続による不動産名義変更の期限は決まっていません。長く放置していても罰則もありません。だだし、売却するときや相続した取に家を建てるときなどは名義変更が必要となり、不動産を所有している者が亡くなると、遺産分割協議がまとまらなくなるなどのデメリットが生じてしまうので、早めに手続きすることをおすすめします。
不動産の名義変更が必要になる場面と聞くと、相続が発生したときを思い浮かべる方が多いと思いますが、それ以外にも名義変更をする場面はたくさん存在しています。
そもそも登記制度があるのは、不動産の権利関係や権利変動がどのような経緯を経て現状の所有者になったということを、所有者以外の第三者に知らせるためのものです。もしも登記原因を無制限に認めてしまったら、所有者本人は権利関係などを把握できても、第三者からは正確な内容が分からなくなってしまいます。
そもそも登記制度があるのは、不動産の権利関係や権利変動がどのような経緯を経て現状の所有者になったということを、所有者以外の第三者に知らせるためのものです。もしも登記原因を無制限に認めてしまったら、所有者本人は権利関係などを把握できても、第三者からは正確な内容が分からなくなってしまいます。
不動産登記には、登記のプロである司法書士ですらほぼ取り扱わないものもあり、ざっと不動産登記の原因を挙げても「売買」「贈与」「遺贈」「交換」「共有物分割」「和解」「時効取得」「解除」「会社分割」「現物出資」「信託」「相続」「遺産分割」「買戻し」「持分放棄」などがあり、その他にも登記原因がまだまだ数多く存在します。
しかし、主に不動産名義変更が行われるのは「相続」「売買」「贈与」「財産分与」の4つで、一般の方が他の原因で名義変更を行うことはあまりないのが現実です。
しかし、主に不動産名義変更が行われるのは「相続」「売買」「贈与」「財産分与」の4つで、一般の方が他の原因で名義変更を行うことはあまりないのが現実です。
神奈川県横浜市戸塚区に事務所を構え、不動産名義変更などに対応している司法書士事務所です。 横浜市栄区は、横浜市を構成する18行政区の一つで、2021年現在で約12万人の人がこの街で暮らしています。 横浜市の南部に位置し、東には金沢区、磯子区が、西には戸塚区が、南に鎌倉市が、北は港南区があります。 区の中央には㹨川が東西に流れ、西側を柏尾川が南北に流れ低地を形成しています。東側と南側を三浦半島に連なる丘陵地がとり囲んでいて、柏尾川西岸を中心とした低地には工場や団地が多くあります。 栄区は緑が多い街として知られていて、大都会横浜でも自然を楽しめる地として子育て世帯にも人気があり、街を歩けば子ども連れの家族を良く目にします。 鎌倉へのアクセスが良いことも栄区の特徴ですが、その他の人気観光スポットへのアクセスも良く、栄区自体にも歴史的な名所や史跡が多く残されています。そのため、街を散策していると歴史を感じられる建物を頻繁に目にすることができます。 買い物をするのにも便利な地域で、大船駅からは江ノ島に向かう湘南モノレールが走っていて、湘南の海へのアクセスが良いことも特徴となっています。 |
土地の所有者が変わると、新たに土地を取得した者が名義変更の手続きを行うことになります。土地の名義を変更するのは、売買の他にも相続や贈与などがあります。
土地の名義変更をする際には、必要書類を揃えるための費用と登録免許税などが必要になります。
土地の名義変更に必要になる書類には、登記申請書、被相続人全員分の戸籍謄本、被相続人の除票か戸籍の附票、相続人の戸籍謄本、相続人の住民票、相続関係説明図、固定資産評価証明書ななどがあり、収入印紙も必要となります。
土地の名義変更をする際には、必要書類を揃えるための費用と登録免許税などが必要になります。
土地の名義変更に必要になる書類には、登記申請書、被相続人全員分の戸籍謄本、被相続人の除票か戸籍の附票、相続人の戸籍謄本、相続人の住民票、相続関係説明図、固定資産評価証明書ななどがあり、収入印紙も必要となります。
遺産分割や法定相続を行う際には、これらに加えて相続人の印鑑証明書や遺産分割協議書も必要になります。また、第三者に土地の名義変更の手続きを委託するときには委任状も必要です。
このように、土地の名義変更にはさまざまな書類が必要ですが、各書類は数百円で揃えられるため、書類にかかる費用は数千円みておけば良いでしょう。
登録免許税については、固定資産評価額や手続きの種類により金額や税率が変わります。一例として、対象の土地の固定資産評価額が3,000万円だった場合、相続のケースは12万円、売買、財産分与、贈与の場合は60万円となります。
土地の名義変更は一般的に司法書士に依頼することになり、報酬額は依頼先によってことなりますが、費用相場は6〜8万円程度となっています。
このように、土地の名義変更にはさまざまな書類が必要ですが、各書類は数百円で揃えられるため、書類にかかる費用は数千円みておけば良いでしょう。
登録免許税については、固定資産評価額や手続きの種類により金額や税率が変わります。一例として、対象の土地の固定資産評価額が3,000万円だった場合、相続のケースは12万円、売買、財産分与、贈与の場合は60万円となります。
土地の名義変更は一般的に司法書士に依頼することになり、報酬額は依頼先によってことなりますが、費用相場は6〜8万円程度となっています。
01不動産の名義変更は司法書士へ依頼する
不動産の名義変更を行うタイミングは、不動産を売買して買主に引き渡されたときですが、司法書士に任せれば知識がなくてもその後の手続きをやってもらえます。司法書士に用意するように言われたものを提出すれば、司法書士が管轄の法務局へ不動産登記申請書を提出して、1〜2週間程度で登記簿謄本へ反映されて名義変更は完了となります。
02名義変更で必要になる書類
名義変更で必要になる書類は、不動産の売主側と買主側で異なります。売主側の必要書類は、「不動産の登記識別情報通知または登記済権利証」「固定資産税評価証明書」「印鑑証明書」「免許証などの本人確認書類」「住民票」などです。
買主側の必要書類は「印鑑証明書」「住民票」「免許証などの本人確認書類」などです。
03不動産売却時の名義変更は早めに済ませよう
不動産の売却時の名妓変更期限は特に決まっていませんが、住宅を引き渡した後に登録している名義人と実際の所有者が異なることが判明した場合はトラブルが起きることになるかもしれないので、名義変更は早めに済ませましょう。不動産を売却して、引き渡しが行われる当日までに名義変更を済ませておくのがベストです。
不動産の名妓変更の手続きは自分で行うことも可能で、最近では管轄の法務局でもやり方を丁寧に教えてくれるようになってきているようです。
しかし、素人が手続きを行うことはやはり難しいため、ほとんどは不動産の名義変更は専門家である司法書士にお願いすることになります。
名義変更にかかる費用はおおよそ決まっているので、どこの司法書士事務所に依頼してもそれほど差が出ることはありませんが、それでもはじめに費用について明確に教えてくれる事務所を選択した方が安心です。
司法書士は印紙代などの実費と司法書士の報酬を計算して、掛かる費用についてしっかり説明しなくてはいけないため、それができていなければ安心できません。
費用以外にも、相談や質問に丁寧に答えてくれることも重要です。不動産の名義変更にしても素人では分からないことや不安に思うことも多いと思うので、しっかり話を聞いて的確に回答してくれるかどうかがポイントになります。
説明のときには専門用語を多用しないで、素人にも分かるように丁寧に教えてくれるなら、安心して任せられることができると思います。人柄もきちんとみて司法書士を選びましょう。
しかし、素人が手続きを行うことはやはり難しいため、ほとんどは不動産の名義変更は専門家である司法書士にお願いすることになります。
名義変更にかかる費用はおおよそ決まっているので、どこの司法書士事務所に依頼してもそれほど差が出ることはありませんが、それでもはじめに費用について明確に教えてくれる事務所を選択した方が安心です。
司法書士は印紙代などの実費と司法書士の報酬を計算して、掛かる費用についてしっかり説明しなくてはいけないため、それができていなければ安心できません。
費用以外にも、相談や質問に丁寧に答えてくれることも重要です。不動産の名義変更にしても素人では分からないことや不安に思うことも多いと思うので、しっかり話を聞いて的確に回答してくれるかどうかがポイントになります。
説明のときには専門用語を多用しないで、素人にも分かるように丁寧に教えてくれるなら、安心して任せられることができると思います。人柄もきちんとみて司法書士を選びましょう。
不動産の名義変更に関する相談はよくいただきますが、その中でも手続きを自分でできるの?という質問は多いです。
不動産の名義変更は、専門家である司法書士に依頼すれば良いわけですが、そうすれば費用が発生してしまうため、自分で挑戦する方もおられます。
ただし、手続きの内容によっては素人が行うのが難しい場合もあるため、途中で諦めて司法書士を頼る方も少なくありません。
不動産の名義変更は、専門家である司法書士に依頼すれば良いわけですが、そうすれば費用が発生してしまうため、自分で挑戦する方もおられます。
ただし、手続きの内容によっては素人が行うのが難しい場合もあるため、途中で諦めて司法書士を頼る方も少なくありません。
そうでなくても不動産の名義変更をするためには、そのやり方を調べる一定の能力が必要になり、さらに役所に出向くなどの労力も必要になるため、個人で行うのは簡単なことではありません。 そもそも相続の手続きは義務なの?という相談もよく頂戴しますが、義務でもなければ相続手続きの期限も決まっていません。たとえずっと手続きを行わないままにしていても、罰則もありません。 ただし、不動産を売却したり、それを担保にしてローンを組んだりする場合などは、名義変更手続きを余儀なくされるケースがほとんどです。 それに、名義変更をしないで放置すると、自分が亡くなった後にどんどん相続人が増えて、大きな問題に発展することもあるので、そうならないためにも名義変更は早めに行うことをおすすめします。 |
そもそも不動産の名義変更って何? | |
不動産の名義変更とは、特定の不動産の所有者名義を変更する手続きのことです。 土地や家などの不動産は、登記簿に記載され法務省が管轄してしっかり管理されています。その登記簿に所有者として記載されている名前を変えることを名義変更と言います。不動産の名義変更は、売買の他に、相続や贈与や財産分与がなされたタイミングで行われます。 |
不動産の名義変更はいつまですれば良いの? | |
不動産の名義変更は、絶対にいつまでしなければいけないという決まりはありません。ただし、不動産を売買したり、不動産を担保にお金を借りたりするときなどには、名義変更をする必要があります。 さらに2022年1月時点では期限は定められていませんが、今後相続登記の義務化が施行されると言われています。 |
不動産の名義変更は自分でもできるの? | |
不動産の名義変更は、一般的に司法書士に依頼することになりますが、自分でもやろうと思えばできるようになっています。 名義変更は法務局で申請するようになっているので、不動産が所在する地域を管轄する法務局に出向いて行います。 他にも電子申請もできるようになっていますが、いずれにせよ申請を行うためには申請書の作成や添付書類の準備などが必要なので、慣れていないとなかなか面倒な作業となります。 |
POINT | 土地の名義変更などを司法書士に依頼する際には、多くの方が掛かる費用が気になるとお思いますが、費用はどこに依頼しても同じではないため注意が必要となります。 以前は報酬基準があって、基本的にはどこに依頼しても同じような料金になっていましたが、報酬が自由化された現在では、依頼先によって費用は異なります。 はじめて利用する方は、どこに依頼して良いか分からないと思いますが、今ではお住いの地域と「司法書士」「司法書士事務所」などとインターネットで検索すれば、たくさんの候補がヒットします。 ちなみに、お住いの地域に事務所がなくても、それほど離れていなければそれほどの不便はないため、候補が多く出てこない場合は、地域の幅を広げてみましょう。 依頼の内容にもよりますが、オンライン申請により全国対応可能になっている事務所もあります。 良さそうな事務所を見つけたら、電話やメールで問い合わせて掛かる費用を確認してみましょう。そのときに、詳細は事務所に来てから伝えますと言われるケースもあるようですが、事務所に訪れると断りにくくなることもあるので、その点にも注意が必要です。 電話でも依頼内容の詳細を伝えれば、正確な金額を提示してくれる事務所もたくさんあります。 |