成年後見人業務
成年後見制度とは、認知症、知的障害などの精神上の障害をもつ判断能力が衰えてしまっている方の財産や権利関係を、不当な契約などから守るために設けられた制度です。この制度を用いて周囲の方が後見人となり、判断能力が不十分な人を援助します。
成年後見制度には、法定後見と任意後見の2つがあります。法定後見制度は、すでに判断能力が不十分な人の財産や権利を守る制度です。任意後見制度は、まだ元気なうちに将来判断能力が不十分となったときのために予め備えるための制度です。
成年後見制度には、法定後見と任意後見の2つがあります。法定後見制度は、すでに判断能力が不十分な人の財産や権利を守る制度です。任意後見制度は、まだ元気なうちに将来判断能力が不十分となったときのために予め備えるための制度です。

法定後見人は、親族をはじめとして、弁護士、司法書士、社会福祉士などがなりますが、最終的にはいろいろな諸事情を考慮したうえで裁判所によって選任されます。一方、任意後見人は、あらかじめ本人が公正証書の契約によって指定した人が、将来、本人に後見が必要と判断された時点で後見人となります。
後見人は、裁判所監督の下、本人の意思を尊重かつ心身の状態や生活状況に配慮して必要な代理行為を行い、財産を適正に管理していく役割を担っています。
成年後見制度創設の理念をきちんと理解し、「本人の利益」の立場から制度の利用を検討してください。
後見人は、裁判所監督の下、本人の意思を尊重かつ心身の状態や生活状況に配慮して必要な代理行為を行い、財産を適正に管理していく役割を担っています。
成年後見制度創設の理念をきちんと理解し、「本人の利益」の立場から制度の利用を検討してください。