弁済供託の活用について
供託手続きにはいくつか種類がありますが、一般的なのは、「弁済供託」と呼ばれるものです。 |
弁済供託とは、債務者が金銭等の支払いをするにあたり、なんらかの事情で支払いが困難、あるいは不可能になったと認められる場合、債務者は供託をすることにより、その支払い義務を免れることができます。
たとえば、債権者が行方不明になって現実的に支払いが出来なくなったとしても、それを理由に債務者の支払いの義務がなくなるわけではありません。債務者は、原則、支払期に弁済の提供をしないと、遅延損害金が発生することになるので、この場合は「弁済供託」という所定の手続をとることにより、債権者への支払いを済ませたことにできます。
たとえば、債権者が行方不明になって現実的に支払いが出来なくなったとしても、それを理由に債務者の支払いの義務がなくなるわけではありません。債務者は、原則、支払期に弁済の提供をしないと、遅延損害金が発生することになるので、この場合は「弁済供託」という所定の手続をとることにより、債権者への支払いを済ませたことにできます。
弁済供託が認められるための要件とは
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(1) | 供託物が供託可能なものであること。 具体的には、「金銭、有価証券、動産、不動産」 |
(2) | 債務が現存し(※)、確定していること。 ※原則、支払期日が到来していること |
(3) | 民法あるいは判例によって認められた供託原因が存在すること。 |
(4) | 供託内容が、本来の債務の履行と同一内容であること。 |
供託原因
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実務で供託の可否が大きく問題となるのは、(3)の供託原因の有無です。供託原因は、おおきく次の4つに分類されます。
(@)債権者の受領拒否
(A)債権者の受領不能
(B)債権者の債権者不確知
(C)債権者の不受領意思明確
(@)債権者の受領拒否
(A)債権者の受領不能
(B)債権者の債権者不確知
(C)債権者の不受領意思明確
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事例よる弁済供託の可否
事例よる弁済供託の可否
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