@もし、Sさんが認知症等になって施設等へ入所する必要があった場合は、自宅を適切なタイミングでスムーズに処分して、入所費用に充てたい。その手続きは、自分のことをよく知っている息子Aに任せたい。
A悪質な振り込め詐欺などの被害に遭わないために、預貯金の管理を今のうちから息子Aに任せて、安心して生活したい。
お悩み |
何も対策しなければ、後見人を選任する。 Sさんが認知症になったあとに、施設に入所するなどの理由でまとまったお金が必要となり、自宅を売却しようとしても、本人やその家族が売却を行うことはできず、家庭裁判所にて後見人を選任し、裁判所の監督指導の下、後見人がこれを行う必要があります。こうなると、スムーズな売却は難しくなります。また、現実問題、後見人(職業後見人)へ定期的に支払う報酬がネックとなり、後見の申立を断念ケースは少なくありません。 |
対 策 |
後見人や裁判所に頼らない自前の認知症対策 Sさんが元気なうちにAさんを受託者とする財産管理・処分のための信託を設定します。自宅については、登記名義をAさんとする信託による所有権の移転の登記を申請し、Aさんが適正に管理・処分できるようにします。また、預貯金については、受託者Aさんが「信託口口座」という専用口座を開設し、ここでSさんのお金を管理します。 |
結 果 |
本人の認知症が進んでも、受託者が適性に信託事務を遂行する。 自宅について、登記の名義を受託者Aさんとしても、Sさんには「受益権」という形で権利は残るため(受託者に自宅をあげるわけではない。)、安心して信託をすることができるます。むしろ、登記の名義をAさんとすることで、その後、Sさんが不動産詐欺などにあって被害を受けるような心配はありません(資産保全の効果)。 |
信託財産としていない財産(例;年金や将来の保険金の受給権等)をカバーするために、実例に応じて、任意後見制度や遺言書を家族信託と組み合わせて活用することをお勧めします。
また、高齢者の受益権を適切に保全するため、信託監督人や受益者代理人を選任しておくことも重要です。