再婚や事実婚に伴う遺産承継の問題点
<事例>
妻と離婚をしたAさん(55歳)は、同じ境遇のBさん(50歳)と知り合い、再婚しました。しかし、Aさんの心配事は、Bさんには前婚者との間の子がおり、Aさんの自宅などの財産が相続によって最終的にはBさんの子へ承継されてしまうことです。Aさんとしては、Bさんへ渡す遺産を、Bさんが死亡したときはAさんの子へ渡してほしいと考えています。
妻と離婚をしたAさん(55歳)は、同じ境遇のBさん(50歳)と知り合い、再婚しました。しかし、Aさんの心配事は、Bさんには前婚者との間の子がおり、Aさんの自宅などの財産が相続によって最終的にはBさんの子へ承継されてしまうことです。Aさんとしては、Bさんへ渡す遺産を、Bさんが死亡したときはAさんの子へ渡してほしいと考えています。
お悩み |
現行の「遺言」制度では、二次相続以降の財産承継を指定することはできない。 自分に相続が発生した場合、遺言によって遺産を妻へ渡すことはできるが、次にその妻が亡くなった場合のその先の指定はできません。つまり、遺言で渡した財産は最終的に妻側の親族(妻の子ら)へ渡ってしまうことになります。 |
対 策 |
信託を設定すれば遺産を数次にわたり指定することができる。 家族信託を利用すれば、Aさんが亡くなった後の遺産をいったん妻Bさんへ相続させ、将来は、Aさんの子へ戻すことが可能となります。これはBさんからみた場合も同様であり、信託を活用すれば、Bさんの遺産をAさんに渡し、その後(A死亡後)は、Bさんの子に戻すということもできます。これは、現行の遺言制度では実現できない信託特有の制度です。 |
結 果 |
残された配偶者の生活拠点を保護しつつ、遺産は直系の子へ承継することができる。 信託を活用し、自宅等の財産をBさんへ相続させることで、Aさん死亡後もBさんの生活の安定を確保することが叶います。その後、Bさんに相続が発生すると、Bさんが相続した遺産は、Aさんの子へ戻ります。
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※解説)
信託を設定する際は、Bさんが相続した受益権を途中で処分できないような工夫が必要です。Bさんに死亡以外の特定の事由が発生した場合、受益権をAの子へ承継させるといった設計も可能です。
信託を設定する際は、Bさんが相続した受益権を途中で処分できないような工夫が必要です。Bさんに死亡以外の特定の事由が発生した場合、受益権をAの子へ承継させるといった設計も可能です。