受託者についてのQ&A〜よくある相談事例・受託者編〜
受託者の資格
受託者になるための資格に制限はありますか? |
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信託法では、未成年者を受託者にすることは認められていません。それ以外の者は、個人・法人問わず、受託者になることができます。ただし、司法書士等の士業が受託者になることは、信託業法との関係で難しいとされています。また、単独受益者を受託者とする場合は、信託の終了事由の規制がかかります。 参考 (信託の終了事由) 信託法第163条 信託は、次条の規定によるほか、次に掲げる場合に終了する。 @(省略) A受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態が一年間継続したとき。 |
受託者の権限
受託者が不動産を処分(担保権の設定や売却)する場合、受託者一人でできるのですか? |
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信託法では、受託者は、信託財産の管理、処分その他信託の目的達成のために必要な行為をする権限を有します。つまり、受託者は、原則、単独で信託不動産の処分をすることはできます。 契約実務では、受託者にその権限があることを信託契約書の中で具体的に明示しておくことで、実際の取引を円滑にすすめることができます。 なお、受託者の権限を制限する方法として、たとえば、受託者が信託不動産を処分する場合は、あらかじめ受益者の同意を要するなど信託契約の中にそのことを記載することも考えられます。この場合、受託者は単独で信託不動産を処分することはできないことになります。 |
受託者の任務終了
個人の受託者の任務が終了するのはどのようなときですか? |
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次の事由が生じた場合、個人の受託者の任務は終了します。
@死亡したとき A後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき B受託者が辞任し、又は解任されたとき Cその他信託契約で定めた事由が発生したとき なお、受託者がこれらの事由によって不在となっても、それだけで信託は当然には終了はしません。 参考 (信託の終了事由) 信託法第163条 信託は、次条の規定によるほか、次に掲げる場合に終了する。 B受託者が欠けた場合で新受託者が就任しない状態が一年間継続した場合 |
受託者の変更、引継ぎ
受託者の任務が死亡又は後見等の開始の審判を受けたことで終了した場合、新受託者に対し誰がどのような引継ぎをすればいいのですか? |
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受託者の任務が死亡等によって終了した場合は、受託者の相続人(後見開始又は保佐開始の場合は、後見人又は保佐人)は、次のようにして新受託者へ信託財産と信託事務を引継ぐ必要があります。 (以下、相続人、後見人、保佐人を、まとめて「相続人等」とします。) @知れてる受益者への通知義務 相続人等が受託者の任務が終了した事実を知っているときは、知れている受益者に対し、受託者の任務が終了したことを通知する義務があります。ただし、信託契約で別段の定めをしていれば、その定めに従います。 A信託財産の保管等の義務 相続人等は、新受託者が信託事務の処理をすることができるまでの間、信託財産を保管し、かつ、信託事務の引継ぎに必要な行為をする義務があります。 |
新受託者の選任
新受託者はどのように選任されるのですか? |
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新受託者の選任については、次のとおり整理することができます。 (1)信託契約に新受託者の定めがある。 信託契約中、新受託者の定めがあり、その者が信託を引き受けた場合は、その者が新受託者になります。 例)第○条(受託者) 当初受託者は、A【住所・・】とする。 2.前項に定めた当初受託者の任務が終了したときは、B【住所・・】が新受託者に就任するものとする。 (2)信託契約に新受託者の定めがない、又は上記において、その者が引受けを断ったなどの場合は、次の@、又はAによって選任します。 @委託者が現存する・・委託者と受益者の合意で新受託者を決める。 A委託者が現存しない・・受益者が単独で新受託者を決める。 なお、これらによっても新受託者を選任することが困難の場合は、利害関係人の申立により裁判所が選任することが認められています。また、新受託者が就任しない状況が一年間継続すると、信託は終了となります(信託法第163条B)。 |
任務終了による受託者の変更登記(重要)
任務終了による受託者の変更の登記は、どのように申請すればいいのですか? |
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受託者の変更登記手続は、前受託者と新受託者との共同申請によって行います。ただし、受託者の任務が死亡、又は後見開始若しくは保佐開始の審判により終了した場合の受託者の変更登記は、新たに選任された当該受託者が単独で申請することができます(不動産登記法第100条参照)。 死亡や後見開始による受託者の変更登記の局面では、前受託者の相続人等の関与は不要となります。 一方、注意が必要なのは、たとえば、受託者が突然の病気や事故等によって信託事務を遂行できない状況となり、これが信託契約で定める受託者の任務終了事由に該当した場合です。新受託者が就任したとしても、不動産登記法上、受託者の変更の登記申請は、当該受託者(前受託者)の関与が必要となります。受託者の認知症が進んで意思能力が欠如したようなケースも、後見開始の審判が下りない限り、新受託者は単独で受託者の変更登記の申請はできないということになります。 |