家族信託を使った財産管理と承継

 Aさん(80歳)は、築30年の木造アパートを所有し、毎月10万円程度の賃料収入を生活費の足しにしています。しかし、このアパートは10年後に建て替えが必要になる可能性があり、子どもたちにそのまま相続させるべきか悩んでいました。

1.遺言信託による財産管理と承継

 Aさんの悩みは、子どもたちがこのアパートを相続すれば、管理責任や維持費、税金等の負担が生じることです。子どもたちはアパート管理の経験がないため、このような負担を強いることに抵抗があります。しかし、今すぐ売却するのも賃借人との関係で難しく、Aさん自身にもアパートに思い入れがあり、決断に迷っていました。


「遺言信託」という選択肢


そこでAさんは無料の法律相談へ行き、そこで「遺言信託」という方法を提案されました。

遺言信託とは、Aさんが遺言によって信託を設定することですが、今回のケースなら、アパートを信託財産とすることで、Aさんが亡くなった後、アパートの名義は相続人ではなく、受託者へ移転します。受託者は、Aさんの希望する方法で子どもたちのためにアパートを管理・運用し、一定期間が経過した段階で売却。その代金を子どもたちに分配し、信託を終了させる仕組みです。


遺言信託の具体的な流れ


  • Aさんの死亡後、一定期間、受託者がアパートを管理し、子どもたちに家賃相当額を分配する。
  • 賃借人が退去するなどのタイミングで、受託者がアパートを処分する。
  • 受託者は、売却代金を子どもたちに分配し、信託は終了する。

この方法なら、子どもたちは管理負担を負わず、一定期間、収益金を受け取りつつ、任意のタイミングで資産を現金化することができます。


Aさんはこの遺言信託の仕組みに興味を持ち、さらに詳しく知るために信託に詳しい司法書士へ相談に行きました。


遺言信託の仕組み、活用方法については、こちらのサイト→(遺言信託の活用事例

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(横浜の司法書士安西総合事務所)

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