相続・遺言・遺産承継

相続登記

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異母兄弟の相続分


質問

 昨年わたしの妹が亡くなりました。妹には夫がいますが子どもはおらず、また、両親はすでに他界しています。この場合、妹の法定相続人は、夫と妹の兄弟姉妹ということになりますが、妹の兄弟姉妹には兄である私と姉Aの他に,異母兄弟として父と前妻との間の子が二人います。
 各相続人の法定相続分を教えて下さい。

相続関係図
               
                 
「解説及び回答」       

 前提として妹さんに遺言書がないということでお話しします。遺言書がなければ民法の規定により、妹さんの相続人は配偶者である夫Pと兄弟姉妹に該当するA・B及びE・Fです(民法§889TA、同890)。
 次に各相続人の相続分ですが、夫Pは4分の3となり、兄弟姉妹については4分の1となります(民法§900B※)。そして、兄弟姉妹間の各自の相続分ですが、数人あるときは相等しいものとし、ただし異父母兄弟の相続分は、同父母兄弟の2分の1となります(民法§900C本文及び但書後段)。

 したがって、ご質問の各相続人の相続分は、次のとおりです。

P:4分の3
A:24分の2(計算式 1/4×2/6)
B:24分の2(計算式 1/4×2/6)
E:24分の1(計算式 1/4×1/6)
F:24分の1(計算式 1/4×1/6)

(注;上記計算方法は、昭和56年1月1日以降に死亡した被相続人の相続について適用される規定です。)

 ところでEが既に死亡していたとして、その子がE1とE2の二人だったとします。この場合、E1とE2は、Eの代襲者として相続人となり(民法§887U)、各相続人の相続分は次のとおりとなります。

P:4分の3
A:24分の2(計算式 1/4×2/6)
B:24分の2(計算式 1/4×2/6)
E1:48分の1(計算式 1/4×1/6×1/2)
E2:48分の1(計算式 1/4×1/6×1/2)
F:24分の1(計算式 1/4×1/6)

(代襲相続人の相続分につき民法§901条参照)

【まとめ】
 故人に遺言書があれば、遺言書のとおりに遺産は分割されます。この場合、兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、相続人が兄弟姉妹となるようなケースでは、あらかじめ遺言書を作成し、将来の紛争を防止する工夫が必要です。

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以上です。






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