相続・遺言・遺産承継

相続分、相続割合の判定〜孫を養子〜


孫=養子、相続権はどうなるか


質問

 父には、長男Aと長女Bがいますが、

父は長男Aの子C(孫)と養子縁組

をしています。令和2年に長男Aが死亡し、令和4年に父が死亡しました。父の相続人は誰になりますか、また、その相続分はどう考えたらいいでしょうか。

回答

 相続人は子である長女Bと養子C、それと代表相続人として長男Aの直系卑属(子あるいは孫)になります。Cは亡父との相続関係において、養子としての立場と長男Aの直系卑属の立場が重複していますが、双方の立場で相続人の資格を有することとなります。  
 仮に長男Aの直系卑属がC一人であった場合の相続割合は、B;1/3、C;2/3となります。

相続分、相続割合の判定〜配偶者を養子〜


配偶者=養子、相続権はどうなるか


質問

 亡Sには、実子A・Bがいますが、

長男Aの配偶者Cと養子縁組

をしています。今般、Aに相続が開始し、Aに子がいない場合、Aの相続人とその相続分はどう考えたらいいでしょうか。


回答

 相続人の判定において、まず、

配偶者は常に相続人

となります。次に、亡くなった者に子がなく、また直系尊属(両親、祖父母ら)がすでに他界している場合は、兄弟姉妹が相続人になります。
 質問のケースでは、Cは亡Sとの養子縁組を通じてAの兄弟姉妹に該当しますが、配偶者のみの相続権を認めるとするのが現在の先例実務扱いです。

相続分、相続割合の判定〜弟妹を養子〜


弟妹=養子、相続権はどうなるか


 
質問

 兄Aが弟Bを養子にした場合において、亡Aの相続に関してBが子の立場で相続放棄をした場合の効果は、弟としての相続資格にどのような影響があるのでしょうか。



回答

民法の規定では、

尊属又は年長者を養子とすることはできない

とする養子縁組の制限があります。このことから、兄姉が弟妹を養子とすることは、一般的に認めらます。
 子のいない兄が弟Bを養子とした場合において、兄の相続開始時に養子Bが相続放棄をした場合、先例実務では、Bの弟としての相続権を否定しています。つまり、子として相続放棄をしたBは、弟としての相続権も認められないと解されています。

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