相続・遺言・遺産承継

遺言と相続

テーマ

内縁の妻に相続で現金を渡す方法(実務編)



相談
 私には現在、一緒に暮らしている内縁の妻Wがいます。私が死亡したあと、自宅は売却・現金化してWに渡したいと考えていますが、前妻との間の長男Aのことが気がかりです。私の主な財産は自宅のみですが、私の相続開始後、WとAが揉めずに遺産を分ける方法はありますか?

回答
 遺言でWさんに自宅不動産を持分で遺贈する方法が考えられます。

 
解説
 現行の民法では、内縁の妻は相続人とはされておらず、

何も対策を講じなければ、原則、内縁の妻に遺産を渡すことはできません。

 ご相談の場合、遺言制度を活用することで内縁の妻へ遺産を渡すことが可能となります。たとえば、「私の自宅不動産の3分の1をWに遺贈する。遺言執行者をWと定める。」とする遺言書を作成することで、自宅不動産につき、Wが持分3分の1を取得することになります。
 一方、長男Aは自宅不動産の3分の2を相続することとなり、結果、自宅不動産の登記名義人はWとAの共有名義となり、この二人が売主となって不動産を売却することで、Wは売却代金から持分相当の額を受領することができます。  実務では、この場合の売却手続を必ずしもWとAが共同して行う必要はなく、実情に応じてどちらかが代表者となって手続を進めることができます(もちろん、Aが売却に反対しないことが条件ですが、本件に関していえば、遺言の内容がAの遺留分を侵害していない以上、Aとしても、売却→換価の方向に向かうものと考えます。ただし、将来、他の相続人との間で紛争の生じるおそれが明らかな場合は、弁護士に相談するなど慎重にご判断ください)。


【参考】
・これ以外にも、遺言執行者が相続人名義で不動産を売却し、対価を受遺者へ分配するといった

「清算型遺贈」

と呼ばれる遺言や、

「民事信託」

の特性を活用する方法も考えられます。

・上記の持分割合は、Aの遺留分を多めに考慮した一例です。また、遺言を作成する際は、受遺者の表示や不動産の所在地番等を明確に特定するなど、一定の書き方がありますので、詳しくはお問い合わせください。

・遺贈の場合は、

「遺言執行者」

を定めておくことでWの登記手続をスムーズに進めることができます。

・自宅登記記録の概要

【権利部(甲区)所有権に関する事項】
┃順位番号 ┃登記の目的 ┃受付年月日・受付番号     ┃権 利 者 そ の 他 の 事 項
┃1番 │ 所有権移転 │昭和51 年2月 13 日第○○号│原因 昭和 50年10 月1日 相続                                                                              
所有者  武 田 某

┃2番 │ 所有権一部移転 │令和2年6月1日第○○号│原因 令和2年4月1日 遺贈
                                                                共有者  持分3分の2 W
                                

┃3番 │武田某持分全部移転│令和2年6月1日第○○号│原因 令和2年4月1日 相続
                                                                共有者  持分3分の1 A
                                    

┃4番 │共有者全員持分全部移転│令和2年10月1日第○○号│原因 令和2年10月1日 売買
                                                                所有者  株式会社 K不動産


以上です。

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