相続・遺言・遺産承継

遺贈の登記申請

質問

 遺贈の登記申請をするにつき相続人全員の協力が得られない場合はどうしたらいいですか。


回答

 遺贈の登記は、不動産をもらう受遺者と、遺言執行者又は遺言者の相続人全員との共同申請で行う必要があります。遺言書の中で遺言執行者の指定がない、あるいは、指定された者が就任を拒んだ場合は、相続人全員に登記申請の協力をお願いすることになりますが、これが難しい場合は、家庭裁判所へ遺言執行者の選任の申立てをする必要があります。
 遺言執行者選任申立書には、遺言執行者の候補者を記載する欄がありますが、司法書士を候補者に推薦することもでき、これが認められる可能性は十分にあると考えます。
 ところで、令和3年の不動産登記法の改正で、相続人に対する遺贈の登記は、受遺者からの単独で申請することができると改められました。

妻へ全財産を遺贈する


 

妻へ全財産を遺贈するとした遺言の場合、妻が単独で登記申請することが認められるようになりました。

 従来、このような場合は、登記申請のために遺言執行者を選任する必要あり、手間やコストがかかっていましたが、改正により不要になったといえます。また、従来は、共同申請であったことから、登記申請にあたり遺言者の登記済権利証(又は登記識別情報通知)の提供が必要でしたが、これも不要になりました。
 この改正によって、相続人に対する遺贈の登記申請は、ずいぶんとやりやすくなったといえます。
 また、遺贈の登記における納付すべき登録免許税は、不動産の価額×20/1000で計算します。ただし、相続人に対する遺贈の場合は、相続人であることを証する書面を添付することで不動産の価額×4/1000で計算します。実際に計算すると、だいぶ金額が違うことがわかります。

例;不動産の固定資産税評価額 金3000万円
納付すべき登録免許税額
相続人以外の者への遺贈・・・金3000万円×20/1000 =60万円
相続人への遺贈・・・金3000万円×4/1000 =12万円

不動産の登記申請が単独で認められるケース


 不動産の権利に関する移転の登記は、原則、登記を受ける者と、譲渡するものとの共同申請で行います。ただし、例外として、@判決に基づく登記、A相続又は法人の合併による登記、B遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)による登記は、登記を受ける者からの単独申請が認められます(不動産登記法63条)。

不動産登記法

(共同申請)
第60条 
 権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。

(判決による登記等)
第63条 
 第60条、第65条【※共有物分割禁止の定めの登記】又は第89条【※抵当権の順位の変更の登記等】・・・の規定にかかわらず、これらの規定により申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。
2 相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
3 遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)による所有権の移転の登記は、第60条の規定にかかわらず、登記権利者が単独で申請することができる。



以上です。

相続手続なら司法書士安西総合事務所へお任せください
(横浜市戸塚区・泉区・栄区 その他全国エリア対応可)

電話によるご相談
メールによるご相談
zoomによる司法書士相談サービス
MENU

PageTop