母屋の建て替えによる登記手続
母屋を建て替えた場合に必要な登記手続は
母屋を建て替えた場合に必要となる登記手続は、
@旧母屋の建物滅失登記
A新母屋の建物表題登記 と2つあります。
@の登記手続は、対象建物の登記記録を閉鎖するための手続であり、Aの登記は、人でいう出生届みたいなもので、新たに登記記録を編成するための手続です。いずれも、土地家屋調査士が現地を調査し、建物を測量して登記します。
@旧母屋の建物滅失登記
A新母屋の建物表題登記 と2つあります。
@の登記手続は、対象建物の登記記録を閉鎖するための手続であり、Aの登記は、人でいう出生届みたいなもので、新たに登記記録を編成するための手続です。いずれも、土地家屋調査士が現地を調査し、建物を測量して登記します。
附属の倉庫や車庫を残して母屋を建て替えた場合(チェック!)
登記された附属建物(倉庫、地下車庫、物置等)はそのまま残して、母屋のみを取り毀し、同一敷地内に新家屋を建築するケースもよくあります。
このとき、上記のように母屋について滅失登記をしてしまうと、登記記録全体が閉鎖され、せっかく登記した附属建物の登記まで抹消されてしまうことになります。このようなケースでは、附属建物の登記記録は残したまま母屋のみを抹消し、従前の附属建物を新たに建築した建物の附属建物として登記するための手続(これを「建物合併登記」といいます。)を行うことで解決できます。
このとき、上記のように母屋について滅失登記をしてしまうと、登記記録全体が閉鎖され、せっかく登記した附属建物の登記まで抹消されてしまうことになります。このようなケースでは、附属建物の登記記録は残したまま母屋のみを抹消し、従前の附属建物を新たに建築した建物の附属建物として登記するための手続(これを「建物合併登記」といいます。)を行うことで解決できます。
建物合併登記が認められるための要件とは
1.合併しようとする建物の主従の関係性
新築した母屋と、従前の附属建物が効用上一体として利用されている状態にあるといえるか。
→ 建物の物理的な状況や位置関係、機能面等を考慮して、案件ごとに個別に判断する必要があります。
→ 建物の物理的な状況や位置関係、機能面等を考慮して、案件ごとに個別に判断する必要があります。
2.所有権に関する制限
たとえば、附属建物の所有者が父親名義で、新築した母屋が子の単独名義のような場合、このままでは建物合併登記はできません。この場合は、付属建物の登記をそのまま残し、母屋を付属建物とは別の建物として登記します。
3.担保権に関する制限
附属建物に抵当権等の担保権の登記が存する場合は、これらを抹消登記してからでないと、建物合併登記はできません。
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