相続、遺言、不動産登記手続
不動産登記手続
テーマ
「登記官が行う登記の順序について」
質問
登記官が行う登記の順序については、なにか決まりがあるのでしょうか?
回答及び解説
登記官が行う登記の順序に関しては、不動産登記法第20条に規定があります。
不動産登記法
(登記の順序)
第20条 登記官は、同一の不動産に関し権利に関する登記の申請が二以上あったときは、これらの登記を受付番号の順序に従ってしなければならない。
これに関しては、旧法時代(平成17年施行前)の不動産登記法の規定と比べてみるとわかりやすいかもしれません。
参考
旧不動産登記法(平成17年改正施行前)
(登記実行ノ順序)
第48条 登記官ハ受附番号ノ順序ニ従ヒテ登記ヲ為スコトヲ要ス
当時の規定は、現在の不動産登記法第20条の規定と比較してみても、「同一の不動産に関し」という制限も、また、「権利に関する登記」という制限もありませんでした。これは、可能な限り受付番号の順序により登記をすべきとする訓示規定の性質を有する部分と、権利に関する登記については、同一の不動産に関する限り、絶対的に受付番号の順序によりすべきものとする強行規定の性質を有する部分とが含まれていると解されていました。そして、現在の不動産登記法第20条の規定は、このうち強行規定の性質を有する部分を法律事項として規定したものとされています(参照文献「一問一答 新不動産登記法」清水響 編著)。
つまり、同一不動産についての権利に関する登記に関しては、登記の前後で順位が決定される(法4条)ので、厳格に規定する一方、表示に関する登記に関しては、不動産の現況を登記記録に反映させることが主な目的ですから、厳格に登記の順序を規定する必要はありません。
実際、不動産取引の実務では、同一不動産に関し、表示に関する登記の実行を待って、権利に関する登記を続けて申請しなければならないケースも多々あり、表示に関する登記については、登記所も申請人側の事情に配慮し柔軟に対応してくれるところがほとんどです。
また、権利に関する登記でも、同一の不動産でなければ、後の受付番号の登記が先に実行されることも実務では珍しくありません。
登記の順序は、普段はあまり気にはしませんが、月末や年度末などに不動産取引が立て込んだときは、登記の順序も気にしながら取引までの段取りをつけなければならないこともあるので、この機会に簡単にまとめてみました。
以上です。
=====================================================
(権利の順位)
第四条 同一の不動産について登記した権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記の前後による。
2 付記登記(権利に関する登記のうち、既にされた権利に関する登記についてする登記であって、当該既にされた権利に関する登記を変更し、若しくは更正し、又は所有権以外の権利にあってはこれを移転し、若しくはこれを目的とする権利の保存等をするもので当該既にされた権利に関する登記と一体のものとして公示する必要があるものをいう。以下この項及び第六十六条において同じ。)の順位は主登記(付記登記の対象となる既にされた権利に関する登記をいう。以下この項において同じ。)の順位により、同一の主登記に係る付記登記の順位はその前後による。
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不動産登記(売買、抵当権抹消、建物新築、増築)・相続/遺言・会社設立・成年後見・その他登記のことなら横浜の司法書士安西総合事務所にお任せ下さい。
<対応地域:横浜市戸塚区・泉区・その他横浜市内全域>
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登記官が行う登記の順序については、なにか決まりがあるのでしょうか?
回答及び解説
登記官が行う登記の順序に関しては、不動産登記法第20条に規定があります。
不動産登記法
(登記の順序)
第20条 登記官は、同一の不動産に関し権利に関する登記の申請が二以上あったときは、これらの登記を受付番号の順序に従ってしなければならない。
これに関しては、旧法時代(平成17年施行前)の不動産登記法の規定と比べてみるとわかりやすいかもしれません。
参考
旧不動産登記法(平成17年改正施行前)
(登記実行ノ順序)
第48条 登記官ハ受附番号ノ順序ニ従ヒテ登記ヲ為スコトヲ要ス
当時の規定は、現在の不動産登記法第20条の規定と比較してみても、「同一の不動産に関し」という制限も、また、「権利に関する登記」という制限もありませんでした。これは、可能な限り受付番号の順序により登記をすべきとする訓示規定の性質を有する部分と、権利に関する登記については、同一の不動産に関する限り、絶対的に受付番号の順序によりすべきものとする強行規定の性質を有する部分とが含まれていると解されていました。そして、現在の不動産登記法第20条の規定は、このうち強行規定の性質を有する部分を法律事項として規定したものとされています(参照文献「一問一答 新不動産登記法」清水響 編著)。
つまり、同一不動産についての権利に関する登記に関しては、登記の前後で順位が決定される(法4条)ので、厳格に規定する一方、表示に関する登記に関しては、不動産の現況を登記記録に反映させることが主な目的ですから、厳格に登記の順序を規定する必要はありません。
実際、不動産取引の実務では、同一不動産に関し、表示に関する登記の実行を待って、権利に関する登記を続けて申請しなければならないケースも多々あり、表示に関する登記については、登記所も申請人側の事情に配慮し柔軟に対応してくれるところがほとんどです。
また、権利に関する登記でも、同一の不動産でなければ、後の受付番号の登記が先に実行されることも実務では珍しくありません。
登記の順序は、普段はあまり気にはしませんが、月末や年度末などに不動産取引が立て込んだときは、登記の順序も気にしながら取引までの段取りをつけなければならないこともあるので、この機会に簡単にまとめてみました。
以上です。
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(権利の順位)
第四条 同一の不動産について登記した権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記の前後による。
2 付記登記(権利に関する登記のうち、既にされた権利に関する登記についてする登記であって、当該既にされた権利に関する登記を変更し、若しくは更正し、又は所有権以外の権利にあってはこれを移転し、若しくはこれを目的とする権利の保存等をするもので当該既にされた権利に関する登記と一体のものとして公示する必要があるものをいう。以下この項及び第六十六条において同じ。)の順位は主登記(付記登記の対象となる既にされた権利に関する登記をいう。以下この項において同じ。)の順位により、同一の主登記に係る付記登記の順位はその前後による。
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