不動産登記/根抵当権の債務者変更

確定前根抵当権の債務者変更の登記

テーマ

「確定前根抵当権の債務者変更の登記(免責的債務引受、重畳的債務引受)」



「事例」

 元本確定前の下記根抵当権に関する被担保債権について、以下の債務引受があった場合、当該引受債務を根抵当権で担保するためにはどのような変更登記がありますか。
 
根抵当権の表示(一部省略)  
    極度額 金1億円
    債権の範囲 消費貸借取引・・・
    債務者 A   
    根抵当権者 W  


<ケース1>
Aの債務を、ある時点でBが免責的に引き受け、以後、A・BともにWと消費貸借取引を行う場合

<ケース2>
Aの債務を、ある時点でBが重畳的に引き受け、引き続きAのみがWと消費貸借取引を継続する場合

<ケース3>
Aの債務を、ある時点でBが重畳的に引き受け、以後、A・BともにWと消費貸借取引を行う場合

<ケース4>
Aの債務を、ある時点でBが重畳的に引き受け、以後、BのみがWと消費貸借取引を行い、Aについては取引を終了する場合



「回答」

変更後の債務者及び債権の範囲を、次のとおりとする根抵当権の変更登記が必要となる。


<ケース1>
変更後の事項  
債務者


債権の範囲 
債務者Aにつき  消費貸借取引
債務者Bにつき  消費貸借取引 平成○年○月○日債務引受(旧債務者A)にかかる債権

<ケース2>
変更後の事項  
債務者


債権の範囲 
債務者Aにつき  消費貸借取引
債務者Bにつき  平成○年○月○日債務引受(旧債務者A)にかかる債権

<ケース3>
変更後の事項  
債務者


債権の範囲 
債務者Aにつき  消費貸借取引
債務者Bにつき  消費貸借取引 平成○年月○日債務引受(旧債務者A)にかかる債権


<ケース4>
変更後の事項  
債務者


債権の範囲 
債務者Aにつき  平成年月日貸付金(※)
債務者Bにつき  消費貸借取引 平成○年月○日債務引受(旧債務者A)にかかる債権

※参考文献 根抵当権の法律と登記(青山修 著)

以上

※記事の内容は、掲載当時の法令解釈や登記実務の運用に基づいているため、実際の事例に関しては必ず最新の情報をご確認のうえ、管轄の法務局等へご相談ください。

不動産登記(売買、抵当権抹消、建物新築、増築)/相続,遺言,遺産承継手続のことなら、横浜の司法書士安西総合事務所にお任せ下さい。

電話によるご相談
メールによるご相談
zoomによる司法書士相談サービス
MENU

PageTop