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[家族信託 戸塚 泉 栄]

2019年01月22日

成年後見制度と家族信託について

成年後見制度と家族信託の違いが良く分からないという方も多いようですが、成年後見制度では家庭裁判所へ行う定期的な報告義務の負担が重く、後見監督人が選任された場合の費用負担が続くなどのデメリットがあります。
しかし家族信託であれば、本人が元気なうちに、財産管理の方針や希望に対する権限を契約書の中に残しておけるため、それに反しない限りは、財産管理を任された受託者が、柔軟な財産管理や資産の有効活用を行うことができます。
家族信託では、成年後見人制度では行うことができない、資産の組み換えによる相続対策の実行も、本人の健康状態に左右されることなく、相続するギリギリまで継続させられる利点もあります。
家族信託は、遺言の機能を持ち、契約書の中で死後の財産の承継者を指定することができます。
さらに、家族信託では2次相続以降の資産の承継先まで指定することが可能で、希望する順番で何段階も受益者を指定できます。
ただし、家族信託では対応できない遺言でなければできないこともあります。
例えば遺留分減殺対象財産の順序指定や、相続発生時の遺産の全てを、生前の信託契約で網羅できないので、信託財産から漏れた分についての遺産分割協議を排除するためには、別に遺言書を作成して、承継先を指定しておかなければいけません。
家族信託に関するデメリットはほとんど考えられませんが、成年後見制度とは異なり、家族信託について精通している専門家は圧倒的に不足しているのが現状で、弁護士や司法書士事務所ならどこでも相談していいというわけにはいきません。
経験や知識が浅い専門家に相談すると、トラブルが起こる可能性も高くなるため、必ず家族信託に詳しい専門家を選んで実行に移すことをおすすめします。

家族信託について相談できる専門家を探して


これまで死について真剣に考えたことはありませんでしたが、今年はじめて大病を患い、幸い手術をして助かりましたが、もう若くはないので死後の相続のことを考えて、家族信託に辿りつきました。
子供がいないこともありますが、妻は私よりも5つ歳が上で、もちろん私よりも長生きして欲しいですが、それほど身体が丈夫ではなく、私も妻も亡くなった後には最もお世話になっている兄弟に財産を承継させたいと思い、相談に乗ってもらいました。
家族信託に詳しいだけあって、適切なアドバイスをもらえて今後も頼りにしています。

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