不動産登記(権利)【バックアップ】|戸塚区・泉区・栄区の不動産登記や相続手続きは、司法書士安西総合事務所にお任せください。

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不動産登記手続き

不動産登記手続でお悩みの方へ
 相続・遺贈、贈与や財産分与等による所有者の変更にかかる登記手続き、住宅ローン返済による抵当権抹消登記手続きなど、登記のことなら司法書士安西総合事務所にお任せ下さい。
 登記手続きに必要な書類のご案内から、法務局との打ち合わせ・登記申請・完了後の手続きまで当事務所が責任を持って応対させて頂きます。
 また、登記費用については、お電話やメールで、不動産の数や土地・建物の大体の広さを教えて頂ければ、概算で総額の費用をお伝えできます。
 まずはお気軽にご連絡下さい。

登記手続きでお悩みの方へ

不動産登記とは・・
 そもそも不動産登記とは、貴方の大切な財産である土地や建物について、それが何処に存在するのか、どのような目的で使用されていて、どのくらいの大きさなのかといった不動産の物理的状態と、その所有者は誰であり、いつどのような経緯で取得したのか、また、この不動産は担保には入っているのか否かといった不動産の権利関係を、管轄の法務局に申請をすることによって、登記記録に公示し、不動産取引の安全と円滑を図ることを目的としています。

 例えば、建物を新築した場合、「<横浜市戸塚区戸塚町○○番地>に建物を建てました。この建物の大きさは△△uで、構造は木造、屋根は瓦ぶきであり、用途は事務所である。」といった内容を一定の書式に従って記載し、各種図面と共に法務局に申請します。所有者は、新築後1ヶ月以内にこの手続きを行う義務があります。これを表題登記手続きといいます。
 また、登記識別情報(従来の「登記済権利証」とお考え下さい。)の通知を希望する場合、所有権保存登記を申請する必要があります。これには登録免許税という税金が発生します。金融機関から借入をして建物を新築した場合は、所有権保存登記の後に通常、抵当権設定登記も申請します。これらは権利に関する登記手続きになります。
 
 その他、建物を増築・滅失した場合や、所有者が替わった場合、住宅ローンを支払って抵当権抹消をする場合も、すべて登記手続きをすることになります。
代表的な登記手続き
■住宅ローンを完済したので抵当権抹消登記をしたい。
■不動産の全部又は一部を贈与、又は売買したい。
■建物を増築した、又は建て替えた。
■土地の地目が、現況と一致していない。(例えば、登記上が畑となっているが、実際は宅地又は駐車場である等)
■長年使っている土地/建物を自分の所有にしたい。
■離婚による財産分与として、不動産の全部又は一部を相手方に渡した(又は相手方から受け取った)。
■遺産分割協議又は遺言に伴う登記手続をしたい。
■相続によって共有状態となっている不動産を単独所有としたい。
■謄本(現在は登記事項証明書といいます。)取ったら抹消したと思っていた昔の抵当権が残っていた。
■見覚えのない仮登記が謄本についている 等
  • これら以外の事でも、まずはご相談下さい。最善の方法で解決いたします。
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